こんにちは、イケサンです。
11月に入り、そろそろ年末調整の時期になってきました。昨年、新築の家をヤマト住建という神戸のハウスメーカーで建てました。
昨年は家を建てる時に住宅ローンを組み、今年の2月に住宅ローン控除で還付金をもらうため、確定申告を行いました。
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今年は2年目以降になるため、確定申告しないで年末調整で済むので、少し楽です。
住宅ローン控除を初めてする方は、確定申告が必要になりますので、以前の記事「住宅ローン控除のため、インターネットではじめて確定申告をやってみた!申告の方法について解説!」を参考いただければと思います。
目次
住宅ローン控除とは
そもそも住宅ローン控除とは、家を購入する際に一定の条件のローンを組んだり、特定の改修工事(省エネ・バリアフリー)をしたりする分が還付金として国から戻ってくるお金のことです。
ただし、いっぱい借りればそれだけ戻ってくるかというと、上限が決まっており年間40万円まで、認定長期優良住宅や低炭素建築物は年間50万円までとなっています。
住宅ローン控除を受けるには以下5つの要件を全て満たす必要があります。
①新築又は取得の日から6か月以内に居住開始して、各年の12月31日に継続して住んでいること。
②合計所得金額が3,000万円以下(年収でなく所得税を引いた後の金額なので、年収が4,000万円以上と高い人でない限りは対象になります。)
③床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること。
※床面積とは延床面積のことだと思います。
④10年以上のローンを金融機関などから借りること。利率が0.2%以上であること。
⑤居住開始した年とその前後2年間の合計5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと。
※分かりづらいですが、居住用について何か別の課税に関する特例を受けていなければ問題ないと思います。ありそうな場合は、税務署に事前確認した方が良いと思います。
必要書類
年末調整で住宅ローン控除申請に必要な書類は2種類あります。
1つ目
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住まいの担当税務署によって届く時期は若干差があると思いますが、大体10月下旬から、遅くても11月頭には9年分の申告書が届きます。
2つ目
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
借りられた金融機関等から、10月中に毎年年末のローン残高がいくらになるかが分かる証明書が届きます。
年末残高証明書は、金融機関ごとに名称が異なることもありますので注意してください。
申請方法
年末調整自体は、11月上旬頃から働いている会社から年末調整の手続きをしてくださいと連絡がくるので、きたら対応します。
事前に準備しておきたいことは、税務署から届いた「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の初年度分(9枚ある申告書の1番若い年度の申告書)に必要事項を記載していきます。下記の書類です。
申告書記入時に必要になるので、金融機関等から届いた残高証明書と昨年の源泉徴収票を手元においてくだだい。
まずはじめに
①働いている会社名
②働いている会社住所
③自分の氏名とフリガナと認印を押してください
④自分の住んでいる住所
を記入ください
次に金融機関等から届いた残高証明書を見ながら
1:住宅のみ 2:土地等のみ 3:住宅及び土地等
のどの項目に当てはまるか確かめてから
⑤当年度末のローン残高金額
を記入します
申告書の下段に記載している⑥⑦⑧を上段の項目にそのまま記入します
⑥家屋または土地等の取得金額
⑦㋩又は㋬のうち居住用部分の床面積又は面積
⑧家屋または土地等の総床面積又は総面積
⑧まで記入したら、⑨に⑤と⑥のうち少ない方の金額を記入します。
⑩に⑨に⑦と⑧で割出した%を掛けた金額を記入します。
居住用だけの人が多いと思うので、恐らく100%を掛けることになる気がします。
⑪は⑩と増改築した部分がある場合は、その金額を足した金額を記入します。
⑫に⑪で記入した金額の1%の額を記入します。
⑬は源泉徴収票に記載されている年収ではなく「給与所得控除後の金額」を入れます。当年度の所得金額は分からないと思うので、大きく金額が変わらなさそうであれば、前年の源泉徴収票の金額を入れるで問題ありません。
源泉徴収票を確認。
以上で申告書に記入すべき項目は全てとなりますが、1年に1回だけなので毎年変わらなさそうな箇所は事前に記入しておくのが良いかもしれません。
後は、記入した申告書、ローンの残高証明書を会社に持参して年末調整でおしまいです。
還付されるタイミング
年末調整しておけば12月の給与時に上乗せする形で振り込まれます。会社によっては翌月以降になる場合もあるかもしれません。どちらにしても、確定申告してからよりも早くお金が戻ってくるので気持ち的には、ラッキーですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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